バーチャルペイメント-入居者(会員) 会員規約について
第1条(目的)
会員規約は、株式会社バーチャルペイメント(以下「当社」という)が発行するカードレス仕様のハウスカード(以下「カード」という)による包括信用購入あっせん(以下「カード利用」という)を規定することを目的とします。
第2条(総則)
- 会員規約は、会員規約に同意したうえで、当社所定の申込書(以下「申込書」という)に記入した方(以下「申込者」という)が申込書を加盟店に提出した時点から効力を有し、当社所定の審査により可決判定となった時点で成立します。なお、可否の判定結果は、加盟店を介しての当社からの通知によります。
- 当社は、当社が可決判定した個人または法人(個人事業主を含めて、以下「会員」という)に対して、会員資格を付与するものとし、会員は、会員規約を遵守する責を負います。
- 当社は、会員と加盟店との双方合意によって、役務提供や物品販売などにかかる契約(以下「原契約」という)が成立したことを条件として、原契約で会員負担と定めた費用について、カード利用ができるものとして扱います。
第3条(基本機能)
- 当社が展開するカードは、一般的なクレジットカードとは異なる基本機能を有し、具体的には次の各号によります。
- ① 会員番号や有効期限などが記載されたリアルカードを発行しません。すべてカードレス仕様となります。
- ② 有効期限は、カードの利用代金を完済した日から 2 ヵ月後を原則とし、同時に自動的に退会の扱いとなります。
- ③ カードには更新がありません。年会費もありません。
- ④ カードは本人会員に限定され、家族会員等はありません。
- ⑤ 暗証番号の登録、融資などのサービスがありません。
- ⑥ カードレス仕様のため、盗難紛失保険の付帯がありません。
- 前項をふまえ、カードには、次の各号の特徴があります。
- ① クレジットカードの使い過ぎを抑制し、消費者保護を図ること
- ② スキミングなど、クレジットカードの犯罪を防止すること
- 当社が展開するカードは、第7条による券種を品揃えしてします。
第4条(カード利用)
カード利用は、原契約の当事者である加盟店に限定します。カードには、VISA/Master/JCB/AMEX/Diners などの国際ブランド加盟店で汎用的に利用ができる機能はありません。
第5条(カード利用の方法)
- カード利用においては、会員の特定について、いわゆる国際カード番号などは使用せず、原契約に定める役務提供や物品販売の名称や会員の名称を使用します。
- カード利用は、次の各号による当社所定の書面(以下「契約書等」という)に対して、会員が署名する方法に限定し、契約書等で定めた日付をカード利用日とします。
- ① 契約書
- ② 変更届、または、売上伝票
- カードの利用代金の支払いは、1 回払いを原則とします。ただし、会員規約の定めに従い、あとからリボルビング払いに変更することができます。
なお、会員以外の署名による契約書等は、無効の扱いとします。
第6条(現金受領などの取り扱い)
個人信用情報の保護を目的として、当社と加盟店との双方合意によって、原契約で会員負担と定めた費用の一部または全部について、カード利用から除外し、または、カード利用後にキャンセルを行い、加盟店による現金受領、収納代行など、会員に対する課金手段を変更することがあります。
第7条(利用限度額)
- 当社は、当社所定の審査を行い、会員個々に利用限度額を付与します。また、当社は、会員個々の与信状況(利用限度額を含みます)に応じて、次の各号に定める券種を設定します。
- ① プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、ホワイト
- ② ライトグレイ、ミディアムグレイ、ダークグレイ
- 次の各号に該当した場合、当社は、当社所定の審査により、利用限度額の増減(一時的な増減ではありません)を行い、その結果に応じて券種を変更します。
- ① 該当月だけの会員負担を原契約で定めた費用があるとき
- ② 毎月の会員負担を原契約で定めた費用が増減するとき
- ③ 毎年の会員負担を原契約で定めた費用が増減するとき
- ④ そのほか、会員負担を原契約で定めた費用が増減するとき
- 同一会員において原契約が複数存在するときは、当社は、これと同数の複数の会員資格を付与します。この場合、当社は、個々の利用限度額の合計金額について与信を行い、個々のカードの利用代金の合計金額を未決済残高として管理します。
第8条(包括支払可能見込額の調査)
割賦販売法に定める包括支払可能見込額の調査に伴い、申込者および会員は、当社に対して、これに要する資料を提出することに従います。
第9条(立替払いの委託)
- 会員規約の成立をもって、会員は、当社に対して、加盟店に対する立替払いを委託したこと、かつ、これに伴い、当社が加盟店に対してカード利用にかかる立替払いを行うことについて、異議なく承諾します。
- 会員は、実際の立替金の支払いの前後を問わず、当社が加盟店に対する立替払いを決定したことによって、立替金の相当額の債権について、当社が加盟店から取得したこと、かつ、会員は、支払停止の抗弁に該当する場合を除いて、会員が加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みます)を放棄することについて、異議なく承諾します。
- カード利用にかかる債権の特定と内容確認のために、原契約を含め、会員と加盟店の取引記録などの情報について、会員は、加盟店から当社に開示されることを確認します。
- 会員の当社に対するカード利用の締日は、土日祝日にかかわらず、毎月 15 日とします。
第10条(利用代金明細書)
- 契約書等での会員所定に従い、当社は、毎月 20 日(休業日のときは翌営業日)に、電子メールで利用代金明細書を送信します。なお、会員は、当社からの電子メールの不着を防止する措置として、電子メールの受信環境などを整備します。
- 利用代金明細書の受信で指定した電子メールのアドレスを変更する場合、会員は、当社に対して、速やかに変更内容を届け出ることが必要になります。
- 会員が前項によらず、当社からの電子メールが不着となったときは、通常到着すべき時に到着したものとして扱います。
第11条(利用代金の支払期日、支払方法)
- カードの利用代金の支払期日は、原契約の定めにかかわらず、毎月 27 日(休業日のときは翌営業日)とします。
- カードの利用代金の支払方法は、会員所定の金融機関における口座振替とし、新規登録や変更の手続きは、次の各号によります。
- ① 口座振替依頼書に記入、届出印を捺印する方法
- ② インターネットで登録する方法
- 前項の手続きが完了しないときは、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、カードの利用代金を支払うものとし、これに要する銀行振込手数料は、会員負担とします。
第12条(公租公課)
会員の当社に対する費用等について、公租公課が課せられるとき、または、公租公課(消費税等を含みます)が変更されるときは、当該公租公課相当額、または、当該変更分が会員負担となります。
第13条(当社による督促)
- 会員の当社に対する支払いが履行されず、未収となった場合、会員は、電話、電子メールなどの手段によって、当社が督促できることについて、異議なく承諾します。
-
当社による督促の有無、前後にかかわらず、会員の当社に対する支払いが履行されなかった場合、会員は、速やかに、未収となったカードの利用代金とともに、次の各号を加算して支払うことについて、異議なく承諾します。
① 当社所定の金融機関に対する銀行振込手数料 ② 電話、電子メールなどの督促にかかる手数料
・督促 1 件あたり 1,100 円(うち消費税 100 円)③ 訪問集金したときの手数料
・訪問集金 1 件あたり 2,750 円(うち消費税 250 円)④ 当社の会員に対する書面の催告に要した費用 - 会員は、次回の口座振替にて、未決済残高の一部または全部を加算する共連れを当社が任意に行うことについて、異議なく承諾します。
- 会員は、当社が督促にかかる業務を第三者に委託できることについて、異議なく承諾します。
第14条(遅延損害金)
- 会員の当社に対する支払いが遅滞した場合、会員負担となる遅延損害金は、支払日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、利用代金に対して、年 14.60%を乗じた金額とします。
- 期限の利益喪失に該当した場合、会員負担となる遅延損害金は、期限の利益喪失日の翌日から支払いに至るまでの期間を対象として、未決済残高に対して、年 14.60%を乗じた金額とします。
- 会員の営業取引として原契約が成立したときは、前各号にかかる遅延損害金を年 6.0%(商事法定利率)で算出します。
第15条(債務の充当順序)
会員の当社に対する支払いが、会員が当社に支払うべき債務を完済させるに足りない場合、当社は、次の各号に従い、元本、遅延損害金、手数料、そのほかの債務の順序で充当します。ただし、あとからリボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる債務は、割賦販売法の定めによります。
① | 遅延損害金 | その発生の早いものから順次に充当 |
② | 手数料 | 支払うべき時期が早いものから順次に充当 |
③ | そのほかの債務 | 手数料の料率の高いものから順次に充当なお、料率が等しいものは債務が発生した時期が早いものから順次に充当 |
第16条(あとからリボルビング払い)
該当月だけの会員負担を原契約で定めた費用に限っては、あとからリボルビング払いを利用することができます。ただし、会員の当社に対する申請以降、当社が所定の審査により、利用限度額の増額(一時的な増減ではありません)を含めて、あとからリボルビング払いの専用カードの追加発行を可決判定したときに限ります。なお、当該申請の締切日は、土日祝日にかかわらず、毎月 15 日とします。
第17条(手数料率の変更)
金融情勢の変化、または、そのほかに相当の事由がある場合、当社は、手数料率(実質年率)を一般に行われる程度のものに変更できるものとし、この場合、未決済残高に対して変更後の手数料率(実質年率)を適用します。
第18条(支払停止の抗弁)
- 次の各号に該当すると認められる場合、当該事由が解消されるまでの期間において、会員は、当社に対して、当該事由が生じたあとからリボルビング払いの弁済金の支払いを停止することができます。
- ① 加盟店から役務の提供がなされないこと、提供されるべきサービスの内容など、原契約の定めに反する事由があること
- ② 加盟店から商品の引き渡しがなされないこと、商品の破損、汚損、故障など、原契約の定めに反する事由があること
- 前項に該当することが見込まれ、会員が当社に連絡した場合、当社は、支払停止の申請に要する手続きを会員に説明するとともに、支払停止の申請を行う前に、、あらかじめ会員が加盟店と直接交渉し、当該事由の解消について努めることを案内します。
- 支払停止の申請を行う際、会員は、当社に対して、当該事由を記載した書面(添付資料を含みます)を提出し、かつ、当社からの要請に従い、当社の調査に協力します。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、支払停止の申請を行うことができません。
- ① 1回払いなど、カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき
- ② カード利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき(営業目的など)
- ③ 1回のカード利用の現金価格が3万8千円に満たないとき
- ④ 会員による支払停止が信義に反すると認められるとき
- ⑤ 前各号のほか、当該事由が会員の責に帰すべきとき
- 当社が支払停止に相当する額を控除したうえで、控除後の金額を請求したときは、当然に会員がその支払責任を負います。
第19条(個人情報の保護)
当社は、個人情報の保護に関する法律に従い、次の各号により、適正に個人情報を取り扱います。また、当社は、個人情報の漏洩、目的外使用が発生しないように適正な措置を講じます。
- ① 社内体制の整備
管理責任者を配置したうえで、関係法令と社内規程を徹底 - ② 個人情報の収集
その利用目的を明らかにして、個人情報を適正な方法で収集 - ③ 個人情報の保有
個人情報の保護に要する安全対策(システムのセキュリティを含みます)を実施 - ④ 個人情報の利用
個人情報の保護の重要性を深く認識したうえで、その目的の範囲内において利用 - ⑤ 適切なる対応
開示、訂正、削除を求められたときは、本人の権利を尊重 - ⑥ 継続的な改善
個人情報の取り扱いにかかる見直しを繰り返し実施、改善
第20条(業務委託)
当社は、会員規約にかかる業務を第三者(プロセッサー、サービサー、金融機関、保険会社、保証会社などを含みます)に委託できるものとし、この場合、当社は、個人情報の保護の水準を十分に満たしている委託先を選定したうえで、前条に伴う管理責任を負います。
第21条(届出事項の変更)
- 当社に対する届出事項に変更が生じた場合、会員は、当社に対して、変更内容を報告することが必要になります。
- 当社が適法に取得した個人情報などにより、届出事項に変更があると判断した場合、当社は、当該変更内容にかかる報告があったものとして扱います。
第22条(紛議の解決)
会員と加盟店との間で次の各号の紛議が生じた場合、会員は、原則として、加盟店と直接交渉して解決する必要があります。
- ① 原契約に定める内容、義務の不履行などに起因する事由
- ② 会員に対する接遇内容に起因する事由
- ③ その他、当事者が加盟店であると合理的に判断できるとき
第23条(表明保証)
- 申込者および会員は、当社に対して、会員規約の成立日以降、次の各号が真実、かつ、正確であることを証明し、保証します。
- ① 正確性
会員規約の成立にあたり、当社に提供した情報は正確であり、かつ、当社に重要な情報がすべて開示されていること - ②有効性
会員規約は、これが成立した会員において、有効で、かつ、拘束力があること - ③行為能力
会員規約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること - 法人名義の申込者および会員には、次の各号を前項に追加します。
- ① 社内手続き
会員規約の遵守に対して、定款や社内規程などにより求められる内部手続きを適正に完了していること - ② 適法性
会員規約の遵守は、割賦販売法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、特定商取引に関する法律などの関係法令、定款や社内規程などに抵触せず、会員規約の違反や債務の不履行などの事由にならないこと - ③ 非詐害性
会員規約を成立したことが詐害行為取消の対象とはならず、知りうる限りにおいて、会員規約に対する詐害行為取消、または、異議を主張する第三者が存在しないこと - 前各項に違反していると疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、前各項に違反したと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第24条(取引時確認)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に従い、申込者および会員は、当社が次の各号により取引時確認を求めることについて、異議なく承諾します。なお、法人名義のときは、実質的支配者も取引時確認の対象とします。
- ① 当社からの要請に従い、取引時確認に要する運転免許証、健康保険証、旅券、商業登記簿謄本などの公的証明書(写しを含みます)、または、会社概要、営業許可証、そのほかの資料(以下「確認書類」という)を提出すること
- ② 会員規約の成立日以降も引き続き、当社からの要請に従い、確認書類を提出すること
- ③ 提出した確認書類は、当社所定の保護措置を講じたうえで保管され、返却されないこと/li>
- ④ 当社が確認書類を確認し、取引時確認の記録簿を作成すること
- ⑤ 取引時確認にかかる業務を第三者に委託することがあること
- ⑥ 外国 PEPs 関係者は、取引時確認がさらに厳格になること
- 当社所定の期間内に前項が完了しない場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第25条(反社会的勢力の排除)
- 申込者および会員は、自己、自社が暴力団または暴力団関係企業に該当しないこと、かつ、自己、自社の役員と従業員に次の各号に該当する者(以下「暴力団員等」という)が将来にわたっても存在しないことを確約します。
- ① 暴力団
- ② 暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
- ③ 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など
- ④ 社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など
- ⑤ 国際テロリスト
- ⑥ 前各号に準じる者、または、前各号の共生者
- 申込者および会員は、自己、自社、もしくは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を越えた不当な要求行為
- ③ 取引に際して、脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い、または、威力を用いて、当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
- ⑤ その他、前各号に準じる行為
- 前各項に違反していると疑われる場合、当社は、申込者および会員に対して、任意に事実関係の調査ができます。なお、前各項に違反したと当社が判断した場合、当社は、入会申込の謝絶、または、会員資格の取消を行うことができます。
第26条(会員資格の取消)
- 次の各号のいずれかに会員が該当した場合、当社は、会員に対する通知、催告なしで、会員資格の取消を行うことができます。
- ① 支払の停止、債務の不履行など、信用状態の悪化が顕著なとき
- ② 公租公課の滞納処分を受けたとき
- ③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- ④ 仮差押、差押、競売の申し立てを受けたとき
- ⑤ 破産の手続き開始,民事再生の手続き開始,会社更生の手続き開始、特別清算開始の申立があったとき、または、自らこれらを申し立てたとき
- ⑥ 会社の精算に入ったとき、解散の決議をしたとき(ただし、会社合併の事由は除きます)
- ⑦ 監督官庁から営業取消や業務停止などの処分を受けたとき
- ⑧ 法人名義の会員において、親会社、子会社、関係会社が前各号のいずれかに該当したとき
- ⑨ 個人や法人の特定、または、信用状況の判断にかかる事実について、虚偽の申告をしたとき
- ⑩ 会員規約に違反したとき、複数保有するカードにおいて、ほかのカードにかかる会員規約に違反したとき
- ⑪ 本人会員が所在不明に至ったとき、死亡したとき、または、親族等から連絡によって死亡を把握したとき
- ⑫ 当社が認めた場合を除き、口座振替の登録、変更の手続きの開始から 2 ヵ月を経過しても完了しないとき
- ⑬ 個人や法人の営業活動のためのカード利用に該当し、会員の当社に対する支払いが 1 回でも遅滞したとき
- ⑭ 会員の当社に対する支払いが遅滞し、割賦販売法の定めに従い、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき
- ⑮ 前各号のほかに、会員資格の取消が妥当と当社が判断できる事由が生じたとき
- 当社が会員資格の取消を行なった場合、当社は、加盟店等に連絡のうえ、カード利用を停止し、同時にすべてのカードの利用限度額を抹消します。
- 会員資格の取消以降に、カード利用できたとはいえども、これにより生じた債務は、当然に会員がその支払責任を負います。
第27条(期限の利益喪失)
第 23 条ないし第 25 条を含め、前条による会員資格の取消に至った場合、会員規約による一切の債務について、当然に期限の利益を失い、会員は、当社所定の金融機関に対する銀行振込によって、直ちに債務の全額を支払うことについて、異議なく承諾します。
第28条(会員規約の変更)
当社は、当社所定の手続きにより会員規約を変更でき、変更した会員規約をホームページなどで公表します。なお、公表後に、当社が加盟店に立替払いしたときは、変更した会員規約を会員が同意したものとして扱います。
第29条(会員規約の問い合わせ)
会員規約の問い合わせなどは、第 34 条による窓口で受付します。
第30条(準拠法)
会員規約にかかる準拠法は、すべて日本国法とします。
第31条(合意管轄裁判所)
会員規約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、または、当社の本社を管轄する簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
付属規約(個人情報の取り扱いに関する同意条項)
第32条(個人情報の収集、保有、利用)
- 申込者および会員は、当社所定の保護措置を講じたうえで、次の各号の情報(以下「個人情報」という)を当社が収集、保有、利用することを同意します。
- ① 申込書に記載した情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールのアドレス、家族構成、住居、居住年数、勤務状況など)、法人や個人事業主の状況の情報、決済口座の情報、または、申込書以外で当社に届け出た情報
- ② 申込書に記載した申込日、契約書等に記載した契約日とその終了予定日、カードの名称、契約番号、有効期限、契約額、支払回数
- ③ カード利用の開始後の利用残高、返済状況
- ④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、取引時確認のために当社に提出した本人確認書類に記載された情報
- ⑤ 収入確認のために当社に提出した源泉徴収票、所得証明、決算書などに記載された情報、支払能力を調査するために当社に申告した資産、負債、収入状況などの情報
- ⑥ 公的機関から当社が取得した住民票などに記載された情報、公的機関が公開する情報
※公的機関への交付申請時は、法令などにより、本項-第①号ないし第③項の情報の一部の開示が必要になります。 - ⑦ 官報や電話帳や住宅地図などで一般向けに公開される情報
- ⑧ 通話や対面により当社が独自で知り得た情報(記録媒体に音声や映像を記録した情報を含みます)
- 申込者および会員は、当社が前項を遂行する目的が次の各号によることを同意します。
- ① 入会申込の審査、会員規約の成立後の与信判断にかかる審査や与信管理
- ② 問い合わせや相談などに対する回答、アフターサービスの実施、個人情報の開示請求時の対応
- ③ 現行商品やサービスの改善、新たなる商品やサービスの開発
第33条(信用情報機関の登録、利用)
- 申込者および会員は、当社が支払能力を調査するために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者および会員の個人情報が登録されているときは、これを利用することを同意します。
- 申込者および会員は、当社によって、カードの取引に関する客観的な取引事実に基づいた個人情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録され、その加盟会員会社によって、申込者および会員に対する支払能力の調査のために相互利用されることを同意します。
- 当社が割賦販売法に基づき加入している加盟信用情報機関は下記とします。なお、加盟信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法によって、支払能力の調査以外の目的での使用は禁止と規定されています。
- ① 本人を特定するための情報
登録情報②③④が登録されている期間 - ② 会員規約にかかる入会申込をした事実当社が株式会社シー・アイ・シーに照会した日から6ヵ月間
- ③ 会員規約にかかる客観的な取引事実
契約期間中および契約終了後5年以内 - ④ 債務の支払いを延滞した事実
契約期間中および契約終了後5年間
① 加盟信用情報機関
名称 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 割賦販売法および貸金業法に基づく 指定信用情報機関 |
所在地 | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 |
フリーダイヤル | 0120-810-414 |
ホームページ | https://www.cic.co.jp/ |
登録情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報など 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報など 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報など |
登録期間 |
② 提携信用情報機関
名称 | 株式会社日本信用情報機構 貸金業法に基づく指定信用情報機関 |
所在地 | 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館 |
電話番号 | 0570-056-955 |
ホームページ | https://www.jicc.co.jp |
名称 | 全国銀行個人信用情報センター |
所在地 | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
電話番号 | 03-3214-5020 |
ホームページ | https://www.zenginkyo.or.jp/ |
株式会社シー・アイ・シーならびに上記の提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
上記の各提携信用情報機関の加盟会員会社名などは、各機関のホームページに掲載されています。なお、上記の各提携信用情報機関に登録されている情報の開示は、当社ではなく、各提携信用情報機関が行います。
第34条(個人情報の開示、訂正、削除)
- 申込者および会員は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に従い、自己の個人情報の開示を請求することができます。
- 開示請求により万一登録内容が事実と相違していることが判明した場合、申込者および会員は、当該情報の訂正、削除の請求ができます。
① 当社の窓口
名称 | 株式会社バーチャルペイメント |
登録番号 | 関東経済産業局 関東(包)第108号 関東(ク)第4号 |
所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-2 イトーピア岩本町二丁目ビル3階 |
電話番号 | 03-5835-2200 |
ホームページ | https://smchd.jp/vp/ |
② 加盟信用情報機関の窓口
株式会社シー・アイ・シー
第35条(本同意条項に対する不同意)
- 申込者が申込書に必要事項を記載しない場合、当社は、入会申込の謝絶を行うことがあります。
- 会員が本同意条項の全部または一部を承認できない場合、当社は、会員資格の取消を行うことがあります。
第36条(契約不成立の対応)
申込者は、当社が入会申込を否決判定したときでも、入会申込を行った事実と当社が取得した個人情報を当社が利用すること、かつ、当社による加盟信用情報機関への登録によって加盟会員会社に利用されることを同意します。
【日本クレジット協会が定める標準用語との読み替え】
当社の交付書面(規約を含みます)においては、日本クレジット協会が包括信用購入あっせんの自主規制規則に定める標準用語について、下表により読み替えます。
日本クレジット協会が定める標準用語 | 読み替え後の用語 |
---|---|
現金提供価格、現金販売価格、現金価格 | 利用代金 |
包括信用購入あっせんの手数料、リボ手数料、分割手数料 | リボ払い手数料 分割払い手数料 |
実質年率 | -(読み替えなし) |
支払回数、支払総額 | -(読み替えなし) |
弁済金、分割支払金 | -(読み替えなし) |
以上